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診療所開設の届出
松本の実家から、庭の木に巣作りをする鳥の便りが届きました。
なんて名の鳥だろう??
ご存知の方いらっしゃいますか… シ・ア・ワ・セの鳥ですかね。
本日の横浜はよく晴れた一日で、最高気温も27℃まで上昇し夏日となりました。開業に向けて、デスクワークを中心に何かと忙しい日々です。
先ほど、当ビル(YOKOHAMA三共プラザビル)のオーナー会社の担当の方と偶然お会いできました。ビル前の歩道とエントランスの清掃をなさっておりました。いつもエントランスが綺麗で感謝、感謝です。ゴミ回収の方法なども詳しく説明していただきました。
オーナー会社の本社は西日暮里にあります。今回の新規開業にあたってはすべてが初めてのことであり、担当の方やオーナー様には、契約当初から親切にしていただいております。実は、私が18歳で上京し初めて暮らした街が西日暮里で、勝手に何かのご縁を感じております。
診療所開設の届出
さて、診療所の開設にあたり健康福祉局へ申請をしなくてはなりません。
一生に一度あるかないかの事なので、注意深く説明を読み、理解しないとなりません。
例えば、診療所の開設には個人と法人があります。個人の場合には開設の届出、法人は開設許可の申請後、開設の申請になります。
しかし、案内には個人開設であっても事前相談をするようにとの記載があります。
つまり、開設許可の申請は不要だけど、「開設するなら事前に相談してください」との事のようです。
迷ったときには、直接電話で聞くのが早いですが、この辺の作業はコンサル無しの弱みですね。
でも、経験できることは後々強みになると信じています。
横浜市は電子申請なのでペーパーレスです!素晴らしいです。
医師免許証
そして、医師免許証です。医師であることを証明するためのもので、医師の業務などを定めた医師法によると、日本の医師になるには医師国家試験に合格しなければなりません。
合格者に厚生労働大臣が交付するのが医師免許証です。
一見すると賞状のような様式で、名前や生年月日、医籍と呼ばれる登録番号、交付時の厚生労働大臣名(私は坂口 力大臣でした)などが記されています。
偽造防止のため、「すかし」などの特殊な加工がされています(大蔵省印刷製造と書いてあります)。
その人が医師だと証明するものはこれしかありません。医師免許制度ができたのは明治時代です。
それ以前は医師に関する規制はなく、その技能は低かったとされています。
江戸時代は漢方医が主流でしたが、明治に入ると、西洋医学を取り入れるため、国が近代的な医学教育を始めました。
医師免許に関する規則が制定されたのは、1883年(明治16年)のことです。
学生時代(特に国家試験勉強中)には、喉から手が出るくらい欲しかった「医師免許証」。
数年前までは原本の「コピー」を持っていれば、余程のことがなければ事が足りていました。
しかし、様々な事件や社会情勢から、最近では「原本」の提示を求められる事も多くなりました。
もちろん、今回のクリニック開設にも原本が必要です。さて、どこにしまい込んだか?最後に見たのは?
横浜みなと外科クリニックはアクセスも良好です。
みなとみらい線 日本大通り駅徒歩3分
横浜市営 関内駅徒歩5分
JR 関内駅徒歩7分
前面道路は一方通行で、パーキングチケットの駐車エリアがあります。
また、お隣は「東横イン横浜関内」さんです。
そけいヘルニア"日帰り外来手術" のご相談は、横浜関内、日本大通りの『横浜みなと外科クリニック』までよろしくお願いします。
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1−7−1
横浜日光ビル3階
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